野球

東奥日報の9月19日付の社説なんてのをWeb版で読みまして、気になる記述があったので自分でも野球協約を読んでみました。以下に引用してみます。

第31条
(新たな参加資格の取得、または譲渡、球団保有者の変更) 新たにこの組織の参加資格を取得しようとする球団は、その球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行なわれる年の前年の11月30日までに実行委員会およびオーナー会議の承認を得なければならない。

んでもってさらに、

第35条
(審査の手続き) 実行委員会およびオーナー会議は、球団から第31条による承認の申請のあった事項にかんし、申請を受理した日から30日以内に申請事項にたいする決定を球団に通達しなければならない。
球団はこの通達を受けた後でなければその申請事項を行なうことはできない。

などという記述があります。今は9月ですから、どうも「時間が足りない」とかなんとか言ってるのはなんの言い訳にもならない様子。そしてさらに、

第36条
(申請の怠慢) 球団が第31条(新たな参加資格の取得、または譲渡、球団保有者の変更)、第32条(審査)、第33条(合併)の規定に違反しその申請を怠ったと判断されるとき、またはある球団がこの組織から脱退する恐れありと判断されるときは、実行委員会はその議決により参加資格その他球団の諸権利にかんする処分または第57条(連盟の応急措置)、第57条の2(選手の救済措置)の発動をコミッショナーに申請することができる。

だそうです。
おい、根来のおっさん。お前さんの仕事だ、辞めてる場合じゃないぞ。