憲法とは

営業成績によって増減する給与制度で、六月の手取り額が約二万二千円となった富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が十五日、生存権を定めた憲法に違反するなどとして、三−五月の平均給与約二十一万九千円などの支払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。

申立書によると、男性は勤続二十三年の営業担当。成績が悪いと給与が一定割合で差し引かれる同社の制度で、六月の給与は額面十一万五千円となった。所得税社会保険料などが控除され、約二万二千円しか支給されなかった。

富士火災海上保険は平成十二年から、成果主義の「増加精算金制度」を導入。昨年には住宅手当なども廃止したという。男性は「給料の振込額を見た妻から『間違いではないか』と言われ、ショックだった。これでは家族を養えない」と話した。

非常に酷な言い方かも知れんが、家族を養えないのは俗に言う「甲斐性がない」からであって、この人が読まなければいけない憲法の条文は「職業選択の自由」を定めた二二条一項ではないかと。
かつて出来の悪い営業マンであった私としては、そんなことを考えざるを得ない。