言い訳

ちょっと長いけど引用してみる。

千葉県松尾町の県道で05年2月、同窓会帰りの男女8人が軽乗用車にひき逃げされて死傷した事件で、危険運転致死傷や窃盗、道交法違反(無免許、ひき逃げ)の各罪に問われた同県成東町上横地、土木作業員田中佳志(よしゆき)被告(32)に対し、千葉地裁は14日、懲役20年(求刑懲役25年)を言い渡した。山口雅高裁判長は「無免許、飲酒運転で重大かつ凄惨(せいさん)な事故を引き起こした」と述べる一方「加害者が発覚する前に自ら出頭した」などと被告に有利な事情にも触れて量刑の理由とした。

判決によると、田中被告は05年2月5日夜、日本酒5〜6合、焼酎2杯などを飲んだ後、無免許で運転し、徒歩の男女8人(いずれも当時59)をはねて4人を死亡させた。そのまま現場から立ち去り、さらに自宅近くの駐車場から乗用車を盗み、東京都内の友人宅まで逃走した。

危険運転致死傷罪を適用できるかどうかは、飲酒や速度超過などで「正常な運転が困難な状態にあった」かどうかが判断基準になる。

*1弁護側は裁判で、「被告は酒は飲んだが、酩酊(めいてい)状態ではなかった」として、最高刑が懲役5年の業務上過失致死傷罪の適用を主張。「人をはねた認識もなかった」としてひき逃げについても否認していた。

山口裁判長は判決で、まず危険運転致死傷罪について検討、被告の事故当時の状態について「第三者から見て分かるほど平衡感覚を正常に保てない状態だった」などとし、「アルコールの影響で運転操作が困難な状態で自動車を走行させた」と認めた。ひき逃げについても「人をひいたと認識できた」として、弁護側の主張を退けた。

危険運転致死傷罪は酒酔いなどの悪質・無謀運転を厳しく罰するため01年12月に刑法に新設された。同罪の最高刑は懲役20年だが、窃盗罪などを併合した場合は最高30年となる。

弁護側は判決後、「危険運転致死傷罪とひき逃げの無罪が認められなかった不当な判決」として控訴した。千葉地検は「量刑にはなお検討の余地がある。上級庁とも協議して対応を決めたい」とコメントした。

えっとね。人8人はねといても気づかないほど酔っ払ってる状態ってのは、立派な酩酊状態だと思うのね。なので酩酊状態でもない、轢き逃げでもない、はいくらなんでも主張に無理があると思うんですよ。僕はね。その後の「車盗んで逃げた」にしても、この記事からだけでは事故との因果関係は分からない訳で、単に東京の友人宅に遊びに行きたかっただけなのかも知れないけれども、だとしても友達のところに遊びに行くのに普通車盗んだりはしない訳で。僕なりに最大限こいつに好意的に解釈したとして「東京は駐車場事情が悪く路上駐車もやむなし、なので、足がつかないように盗んだ車で行くことにした」と考えることも、まぁ、不可能ではないです。ないですが、「罪の意識があった故に尋常でない行動をとった」と思えるわけで。
しかし、弁護士ってのもつらい仕事ですね。こんなアホなこと裁判で主張しなきゃいけないなんて。

*1:強調:俺