共謀罪

今朝の東京新聞にこんな記事が。全文引用するには長すぎるので、冒頭部分だけ。強調は俺。

条約批准の前提にも

共謀罪創設法案の今国会成立が見送られたが、この間、政府・与党が繰り返し行ってきた「共謀罪を創設しないと国連の条約を批准できない」との説明の根幹にかかわる指摘が専門家や野党から出始めている。「国連条約などの原文は必ずしも共謀罪創設を求めていない」というのだ。その理由は?

政府が共謀罪創設法案を国会に提出した理由から振り返ると、「立法事実」はない、と言われたりしてきた。小難しい言葉だが「立法事実」とは「提出した法案が必要な背景事情」という意味らしい。では、なぜ法律を作るのか。政府・与党は「共謀罪を創設しないと、既に日本の国会が承認した国連国際組織犯罪防止条約を批准できない」と強調してきた。

同条約には自民、公明、民主、共産各党が賛成した経緯があり、今国会では、政府案以外に、自民・公明案、民主案が出され、共謀罪法案の「中身をどうするか」の議論に審議時間が費やされてきた。

ところが、である。最近になり「国連条約や国連が作成した立法ガイドの原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに、現在の日本の刑法体系のままで条約を批准できるはずだ」という声が出てきた。

ところが、である。最近になり「国連条約や国連が作成した立法ガイドの原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに、現在の日本の刑法体系のままで条約を批准できるはずだ」という声が出てきた。

英語は不得意なので、原文の方を読んでもそのニュアンスはさっぱり分からないんですが、なんだかなぁ。
「必要ない」ってあーた。