国民投票法について一言

なんか最低投票率がどうのとかなんとか言ってるけど、肝心なことを忘れてないか?

この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

日本国憲法 第9章 第96条

強調俺。
要するに反対なら、改正に反対な議員を次の選挙で定員のたった3分の1(衆参のどちらかだけでいいのか、合計の3分の1なのかどうかは解釈的にわからんが)、を国会に送り込めばいいだけじゃないか。平日の昼間っから「フンサーイ」言ってるよりかはよほど建設的で現実的だと思うのだが。